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「設置契約書」についてのお伺いです

自販機の「設置契約書」についてのお伺いです会社に某コンビニ会社が運営する、自動販売機(軽食や飲み物の販売目的)を設置する契約において、その設置契約書に貼付するなでしょうか
印紙税法の第7号文書(=継続的取引の基本となる契約書)に該当すると思われ、その場合の印紙税は4千円です
情報が不足していましたら追記させていただきます
①費用(収益)=補充会社との話し合い:価格設定=収益を少なくし生徒のために安くするか、通常売価で様子をみる

石原都知事の「自販機やめろ」宣言についてこの発言について大いに疑問を持つ一人です
パチンコも都知事もそういう管理をしてる会社に直接行って「あんたらの仕事は要らないから失業ね」って言えるなら言って見ろって思う
テナントを借りているですが、先日設置しようとしたところ、大家さんに置かないようにといわれました
貴方(店子)から見れば「契約書にしないように」って項目がないって主張なかもしれませんが大家(貸主)からすれば「テナント契約外の使用方法」になります